最初からズレてしまうと、全くかけ離れた結果になる。今回の福岡県で起こった飲酒運転による幼児死亡事故の裁判の判決は、それをまざまざと感じさせる結果となりました。
福岡市東区で06年8月、幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、懲役25年を求刑されていた元同市職員・今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は危険運転致死傷罪の成立を否定したうえで、予備的訴因として追加された業務上過失致死傷罪などを適用。業務上過失致死傷と道交法違反の組み合わせでは最高刑に当たる懲役7年6カ月を言い渡した。
↑ 朝日新聞 『3児死亡事故、被告に懲役7年6カ月 危険運転適用せず』
判決についての批判は、あまり書きたくないのですが、今回の判決は、最初から解釈が違うからこのような判決になったということでしょう。今回の判決の「『危険運転致死傷罪』の適用には、それを証明する確実な物証が必要」という考えは、それ以外からは導かれませんからね。その点から考えると、今回の判決は、極めて妥当な判決ですが、「危険運転致死傷罪」の主旨からは、かなりかけ離れていることに違いないでしょう。
本来、危険運転致死傷罪は、飲酒運転による悲惨な事故の罪が非常に軽微だという批判から導入されたもののですが、今回のようにその適用に「厳格な基準」を設けることは、危険運転致死傷罪の主旨から明らかに逸脱したものと言わざるを得ないでしょう。今後もこのような判決が今後も適用されるならば、罪を軽くするために「飲酒運転→事故→逃亡→しばらく経ってから出頭」という「悪しきパターン」が横行しかねませんからね。
このような「法の主旨」からかけ離れた判決を出させないためにも、「飲酒運転=危険運転」というくらいまで法律を厳しくしても良いのではないかと思います。実際のところ、事故を起こさなくても、飲酒運転が非常にヤバイことに変わりはありませんからね。
法律の適用に対して厳格になることは理解できますが、被告の事故後の行動が非常に悪質だったことを考えると、法の主旨についても、もっと考えて欲しかったというのが、今回の判決についての率直な感想ですね。
この記事の関連リンク
・産経新聞 『懲役7年6月判決「妥当」「世論を無視」 分かれる評価』
・危険運転致死傷罪 - weblio
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